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Q&A

利用できる
医療費助成制度について

DMDと診断された患者さんは指定難病や小児慢性特定疾病の
医療費助成制度などによる医療費の補助を受けられる場合があります。
DMDは治療が長期に及ぶ病気ですので、
適切な時期に適切な治療を受けるためにも、これらの制度を上手く活用しましょう。

主な医療費助成の流れ

主な医療費助成の流れの図

  • 医療機関を受診し、診断書(医療意見書)の交付を受ける。
  • 申請書類を居住している自治体窓口へ提出する。
  • 自治体にて審査が行われ、認定結果が通知される。

医療費助成制度における
主な申請書類

申請書、診断書(医療意見書)、住民票、市町村民税(非)課税証明書などの課税状況確認書類、健康保険証の写しなど。なお、上記書類の添付を省略できる場合やそれ以外の書類の提出が必要になる場合があります。

医療費助成制度など

助成制度名など 対象者
子ども医療費
助成制度
0歳から18歳到達後最初の3月末までの方
※自治体によっては15歳到達後最初の3月末までの方とされています。
指定難病の
医療費助成制度
原則として指定難病と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の方
小児慢性特定
疾病の医療費
助成制度
18歳未満で、指定された小児慢性疾患であると診断された方(ただし、18歳に達した時点で引き続き治療が必要と認められる場合には、満20歳まで延長可能)
身体障害者手帳 身体上の障害により日常生活に支障をきたす方
自立支援医療
(育成医療)
身体に障害を有する児童で、その障害の治療により確実に効果が期待できる方(18歳未満)
自立支援医療
(更生医療)
身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害の治療により確実に効果が期待できる方(18歳以上)
障害年金
(障害基礎年金/
障害厚生年金)
20歳以上で障害年金受給要件を満たす等級に該当すると認定された方

詳しい情報は医師や医療ソーシャルワーカー、医療機関の専用窓口、全国の自治体(保健所や保健センターなど)、福祉事務所などで相談できます。

子ども医療費助成制度

子どもにかかる医療費の一部を助成する制度です。自治体によって対象となる要件が異なりますので、お住まいの窓口に問い合わせてみましょう。

指定難病と小児慢性特定疾病の
医療費助成制度について

指定難病と小児慢性特定疾病の医療費助成制度は、病院や薬局の窓口で支払う金額が、ひと月で上限額を超えた場合に、超えた分の助成を受けられる制度です。
上限額は病気の程度やご家族の所得によって異なりますが、上限額を超えた月はそれ以降の窓口での支払いがなくなります。

医療費負担額の図

指定難病と小児慢性特定疾病が重複する場合は、小児慢性特定疾病の給付が優先されます。

小児慢性特定疾病及び指定難病の自己負担上限額(月額)

所得区分 所得区分の基準
( )内は夫婦2人・子1人世帯に
おける年収の目安
自己負担上限額(外来+入院)
一般 重症 人工呼吸器
等装着者
生活保護 0円 0円 0円
低所得Ⅰ 市町村民税非課税(世帯)
本人年収:~80万円
1,250円
2,500円
1,250円
2,500円
500円
1,000円
低所得Ⅱ 市町村民税非課税(世帯)
本人年収:80万円~
2,500円
5,000円
2,500円
5,000円
一般所得Ⅰ 市町村民税 7.1万円未満
(約200万円~約430万円)
5,000円
10,000円
2,500円
5,000円
一般所得Ⅱ 市町村民税 7.1万円以上
25.1万円未満
(約430万円~約850万円)
10,000円
20,000円
5,000円
10,000円
上位所得 市町村民税 25.1万円以上
(約850万円~)
15,000円
30,000円
10,000円
20,000円
入院時の食費 半額自己負担
全額自己負担

赤字:小児慢性特定疾病 青字:指定難病
2025年3月時点

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